1年以上か未満で変わる

海外勤務の際の税金の納め方をここでは見ていきます。
海外勤務をしている人の税金ですが、給与課税は海外での仕事の期間が1年以上になる、1年未満になる、この2つで違いがあります。

海外での勤務が1年未満の人は、日本の税法により居住者扱いになりますので、日本と課税方法は一緒です。
しかし1年以上海外で仕事をする人は、出国した翌日から日本の税法で決められている非居住者扱いになります。

最初は1年の予定で海外で働くと思って出国をしたけれどやむを得ず1年未満で帰国した場合でも海外で働いている間は非居住者扱いです。
1年未満の予定で働いていたけれど1年以上になった場合は、延長が決定した日から非居住者となります。

非居住者の所得税は、日本国内で支給される給料は日本の所得税はかかりません。
日本で給料をもらったとしても海外で働く給料になるので、現地での課税です。

しかし出国してから最初に支給されるお給料は課税対象になることもあります。
その際対象になる勤務期間全部が国内勤務という人以外は日本では非課税になることが多いですがすべてが国内勤務の場合は20パーセントの源泉徴収が行われます。

そして住民税ですが、住民税は所得税とは違って、前の年の所得に対しての税金の後払い制度になっているので、前の年の1年間の所得に対しての住民税が今年の6月から来年5月までの給与で徴収される仕組みです。

そして海外で働く人の社会保険については日本の会社に在籍せずに海外の会社に籍を移す場合は日本の会社と雇用関係はないので、日本で健康保険や厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格を持っていた人は喪失になります。

日本企業に在籍したままの場合は継続される

日本の会社に在籍したまま海外の会社で働くという場合は、日本の会社とは雇用関係が続いていますので、すべて継続されます。
ちなみに健康保険と厚生年金保険、こちらは二つで一組ですからどちらかひとつだけ加入をするということはできませんので注意しましょう。

健康保険の海外勤務者への適用、厚生年金保険の海外勤務者への適用もありますので、自分が該当する保険を海外へ行く前に調べておくといいでしょう。
健康保険、厚生年金保険の保険料は海外で働く場合は給料が現地払いなので、日本の会社で雇用が続いている場合は会社に問い合わせをするといいでしょう。